補足 献議6条

1、外国に依存せず、官民が協力し、専制王権を強固にする
2、鉱山、鉄道、石炭、山林および借款、借兵などに関する対外条約は、各大臣と中枢院議長が合同で著名しなければ施行できないとする
3、全国の政府の資産は全て度支部(大蔵省)で管轄し、政府の他の機間や私企業は干渉できないものとし、予算と決算を人民に交付すること
4、重罪人の後半と言論、集会の自由を保障する
5、勅任官の任命にあたっては、皇帝は政府閣僚の過半数の同意を得なければならない
6、その他別項(外国の下院を模した民会の設置など)を実施する


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